自民党公認で衆院鹿児島2区補選に立候補している金子万寿夫さん(67)の「政党用」ポスターが、公共の場所や、道路脇の電柱などの立つ九州電力の所有地に許可無しで掲示されており、公職選挙法第百四十五条の違反にあたっている。
「政党用」の選挙ポスターを掲示する場所に関して基本的に制限はないが、土地や建物の所有者の許可を取らずに掲示することは違反にあたる。
4月18日午前11時30分頃、鹿児島県選挙管理委員会に問い合わせてみたところ、九州電力から自民党への 「許可は出ていない」ので、自民党の選挙事務所に違反しているポスターに関して現在指導中。違反しているポスターを見つけた場合は選挙管理委員会に連絡するか、直接事務所に連絡することを選挙管理委員会は勧めている。
16時頃、九州電力に問い合わせてみると、九州電力は、政党を問わず、九州電力の所有地に選挙ポスターを掲示する許可は出さないという方針を選挙管理委員会に連絡済みだとの返答。
警察が取り締まり、起訴されて刑事罰として決まれば、公職選挙法第百四十五条の違反は1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金となる。取り締まるかどうかは警察の判断。
違反しているのは、金子候補の「個人用」ではなく、「政党用」のポスター。政党が立候補の届け出を行った候補者は、全ての候補者の「個人用」ポスターが並んで掲示されるポスター掲示場に貼る「個人用」ポスターに加えて、「政党用」のポスターをポスター掲示場以外の場所に上限1000枚まで掲示することができる。ポスターに記載する内容は自由だが、掲示責任者と印刷者の名前と住所、政党の名前の記載、選挙管理委員会から交付される証紙(という小さなシール)を張ることが義務づけられている。
つまり、政党からバックアップされている候補者は、無所属などの候補者と比べて1000枚まで余分にポスターを貼ることができる。ポスターは候補者の知名度を上げるのに必要な重要な道具の1つ。ただでさえ各候補者の選挙資金に大きな差があるのが実情。フェアな選挙にする為には、当然公職選挙法は守られるべき。