2015/08/04 政治
【選挙】「市民派選挙の神様」斎藤まさし初公判:「公訴事実」と斎藤氏と弁護団による陳述全文

今年4月にあった静岡市長選挙の後、公職選挙法違反の疑いで斎藤まさしさん(64)が逮捕・起訴された。起訴状の公訴事実は、この選挙で選挙運動者として高田隆右さん、宮澤圭輔さん、田村幸洋さんと共謀して、選挙の告示前の3月28日までに業者に街頭で「高田ともこをよろしく」などと呼びかけながらビラ配りをさせ、事前運動をした、というもの。ビラ配りに業者を使ったことが「利害誘導罪」で、告示前にビラを配ったことが「事前運動」で、それらが「公職選挙法」違反だと検察は主張している。

 

 

斎藤さんの弁護団は袴田事件弁護団事務局長だった小川秀世さん、元法務大臣の平岡秀夫さん、酒田芳人さんの3人。

 

 

以下は彼らが7月31日に、静岡地方裁判所で行われた「公職選挙法違反被告事件」の初公判にて提出した陳述書。

 

 

 

 

「1 『市民派選挙の神様』。これが、被告人の応援を受けたり、ともに活動してきた人たちから、被告人に与えられた称号です。被告人自身は、選挙は必ず勝つとは言えないから、神様なんてとんでもないと言っています。しかし、これまで、組織を持たない、金を持たない市民が、選挙で政治を変えようとするときに、被告人は、全国どこにでもかけつけてきたのです。

 

 

そして、実際に、堂本暁子元千葉県知事、嘉多由紀子前滋賀県知事をはじめとして、被告人の応援によって当選した人たちは、数えきれないほどです。しかも、被告人の活動は、あくまでお金を受け取らないボランティアでした。

 

 

2 換言すれば、権力者にとっては、選挙における被告人の存在は、何としても排除したい存在であったということです。『市民派選挙の神様』という言葉は、権力者にとって、被告人が、敵として、いかに大きな存在であったのかを象徴する言葉であると言ってもいいでしょう。

 

 

そして、権力者たちは、どんな方法であれ、彼を撃墜する機会を、虎視眈々と狙っていたのです。そして、今回が、その機会と考えたということです。

 

 

さらには、被告人が用いてきた、市民運動としての選挙活動のあり方を、これを機会に大きく変えてしまおうという目録もあったと考えられます。

 

 

3 しかし、刑事手続において、本来決して入れてはならない思惑に影響された捜査や起訴には、当然、無理が出てくるものです。

 

 

そのため、これまでの判断基準からすれば、とうてい、違法とはいえない政治活動を選挙運動であるとして、起訴してしまったのです。また、これまで刑事手続きには無縁で、偶々この事件に関わった人たちに、事実に反した供述をさせて、なんとか被告人を有罪に持ち込もうとしているということです。

 

 

4 具体的に述べます。

第一に、この事件は、これまで誰も咎められることがなかった政治活動を、違法な選挙運動であるとして起訴したという意味で、差別的な、不平等な起訴であって、起訴は無効というべきです。したがって、この事件は、控訴棄却の判決がなされるべきです。

 

 

第2に、仮に起訴が有効であったとしても、被告人は、公訴事実に記載された呼び掛け依頼行為の共謀などしていません。また、そもそも公訴事実に記載された行為自体、犯罪であるとは言えません。したがって、被告人は無罪です。

 

 

5 この事件は、利害誘導の罪、事前運動の罪として起訴されています。今年の3月12日までに、被告人らは、プロフィットサービスに対して報酬を支払い、選挙運動をさせると約束をしたことが、利害誘導でもあり、事前運動でもあるとされています。

 

 

しかし、仮に、被告人らの行為が違法であったとしても、3月13日、実際に静岡市の中心部でビラ配布をしていたアルバイトたちについては、途中で静岡中央警察署において警察の取り調べを受けることになり、さらに、清水警察署による警告によって、13日の行為は、翌日からは完全に中止されたことで、ほとんど何の実害もなかったということになります。そのようなきわめて軽微で、かつ、警察の警告等で中止された行為を、あえて起訴すること自体、まったく例がなく、きわめて不当です。

 

 

また、これまで、本件と同様のビラ配布行為が、事前運動であるとして起訴された例は見当たらず、その意味で、被告人らを起訴したこと自体差別的です。

 

 

以上のとおり、事案が軽微である上、差別的な起訴であることからして、本件起訴は無効です。よって、公訴は棄却の判決がなされるべきです。

 

 

6 仮に起訴が有効であったとしても、被告人らは、本年3月12日までに、ビラ配りの際の呼び掛けの言葉について話し合ったことはないし、言葉を決めたこともありません。3月上旬から3月12日までの間の、『元気で明るい静岡をつくる会』の会議で話題になったこともないのです。そもそも呼び掛けの言葉について、統一するようプロフィットサービスに依頼するような相談をしたこともありません。

 

 

呼び掛けの言葉については、被告人らは、呼び掛けの言葉についての共謀は成立していません。また、呼び掛けの言葉について、宮澤氏を介して、プロフィットサービスに依頼したこともありません。

 

 

プロフィットサービスが、宮澤氏から、一律に『高田とも子です。よろしくお願いします。』との呼び掛けの言葉を使うように依頼されたとしても、それは、宮澤氏が、被告人らの知らないところで言葉を決め、依頼したものということです。

 

 

以上のとおり、被告人は、呼び掛けの言葉として、プロフィットサービスが、一律に『高田とも子です。よろしくお願いします。』とするように依頼されたことについては、被告人は、まったく関わっておらず、そもそもそんな依頼がなされていた事実を知らなかったものです。

 

 

7 ただし、『高田とも子市長選出馬』や、『高田とも子さんが当選すれば、史上初の女性静岡市長誕生』という文言は、彼女の出馬表明とそれに関連する当然の事実を記載したもので、全国どこででも、どの選挙の候補者でも、ごく普通に行われていることです。

 

 

また『高田とも子です。よろしくお願いします。』の言葉は、投票の呼び掛けではありません。街頭で配るときには、通行人には何のビラかもわからないのですから、ビラに書かれている人の名前を口に出すのは、当たり前のことですし、『よろしくお願いします。』という言葉も、ビラの受け取りやビラを読むことを促す言葉でしかありません。

 

 

8 要するに、公訴事実記載のビラを、同記載の呼び掛けをして配ったとしても、告示前の政治活動であって、選挙運動ではありません。このような政治活動に、広い意味で高田とも子氏の当選を得させる目的があったことは事実ですが、選挙で選出される政治家の政治活動には、多かれ少なかれ、最終的に当選を得る目的が常に含まれています。したがって、その目的があれば選挙運動であるとは言えませんし、もし、それが選挙運動であると強弁するならば、およそ政治家の政治活動などできません。投票を得、又は得させるる目的で行為して、はじめて選挙運動と評価されるべきなのです。

 

 

ですから、公訴事実に記載されている、『選挙運動者』とか『選挙運動』という言葉も、まったく誤ったものと言わざるをえません。

 

 

9 以上のとおり、被告人に対する公訴事実については、

 

 

①公訴事実は、単に、検察官が、被告人らが行った政治活動を選挙運動であると誤った評価をしたもので、そもそも公職選挙法違反の犯罪が成立しないこと

 

 

②被告人は、ビラを配布する際の呼び掛けの言葉について、『高田とも子です。よろしくお願いします。』と業者に依頼したことも、それを高田氏らと共謀したこともないこと、そもそも宮澤氏が、呼び掛けの言葉を一律に決めて業者に依頼したことすら被告人は知らなかったことから、被告人は無罪であることは明らかです。

 

 

10 冒頭で述べたとおり、この事件は、全国各地で行われてきた市民運動としての選挙を、ボランティアとして応援してきた被告人を、なんとか潰してしまおうという不当な目的からなされたものと確信できます。

 

 

検察官は、宮澤氏の審理の中で被告人が、自らが関係する政治団体に高田氏から合わせて200万円の献金をしてもらったことを、ことさら強調したと聞いています。しかし、その政治団体から、被告人は、何を受け取ったのでしょうか。何らの報酬も受け取ってはいません。

 

 

この選挙も、被告人は、あくまでボランティアで応援していたにすぎないのです。しかし、権力者には、ボランティアで選挙を応援するなどという被告人の行為は、信じられないのです。ですから、事件の成否に何の意味もない寄付金のことすら、被告人のイメージの低下だけを狙って取り上げたのです。

 

 

権力者は、ボランティア活動は、恐くてたまらないのです。誰でもできることであり、どんどん広がる可能性を秘めているからです。ですから、被告人を潰すとともに、被告人が選挙においてとってきた手法も、なんとかやめさせたいのです。そのために、これまで違法とは言われていなかった行為まで、今回、犯罪であるとして起訴してきたのです。

 

 

しかし、こんなことが許されては、政治活動、とくに組織をもたない、金をもたない市民の政治活動が萎縮してしまい、民意を反映させるべき選挙がますます歪められ、あるいは市民がますます政治から離れてしまい、民主主義が根底から揺らいでしまうことになりかねません。

 

 

裁判所におかれては、健全な常識による適正な判断でもって被告人を無罪としていただくよう、強く求めるものです。」

 

 

 

 

高田さんと宮澤さんは、斎藤さんよりも先行して逮捕・起訴され、公判が行われ、同じ事件に関してそれぞれが違う主張をしている。高田さんは公訴事実を全て認めていて、証拠書類もすべて同意して、証拠調べも終了。宮澤さんは公訴事実は認めるがそれが犯罪になるかを争う姿勢で、ビラ配りの呼びかけの言葉は斎藤さんに確認をとって依頼したと供述。そして斎藤さんは公訴事実を認めず全面的に戦う。

 

 

 

 

以下は、斎藤さんが7月31日の初公判で述べた陳述。

 

 

「私の保釈決定に対して取り消しを求める準抗告を行ったことに示される検察官の強い反対にもかかわらず、裁判所が、その独立性に基づき準抗告を却下されたことに敬意を表するとともに、こうして素晴らしい弁護団の援助と協力を得て不当な起訴と戦うための事実・証拠の調査及び裁判準備のための時間と自由を与えて下さったことに深く感謝します。

 

 

もし、検察官が強く要求したように私が勾留されたままこの公判を迎えていれば、多くの事実を知ることができず、事実と法に基づく公正な裁判を受けることなどまったく不可能になったと思います。

 

 

『公訴事実』では、概要、私が『高田隆右及び田村幸洋と共謀して、宮澤圭輔を介して、静岡プロフィットサービス株式会社代表取締役井上有樹に対し、3月13日から告示前日の同月28日までの間に同社の被用者を利用して高田都子に当選を得させるため街頭で通行人に「高田とも子市長選出馬」「高田とも子です。よろしくお願いします。」と呼びかけるなど同人への投票の呼び掛け等の選挙運動を依頼し、その報酬として同団体から同社に現金540万968円を支払う旨の意思表示をし、よって選挙運動者に対し、特殊の直接利害関係を利用して誘導するとともに、立候補届け出前の選挙運動をした』とされていますが、『立候補届け出前の選挙運動をした』という事実はありません。

 

 

この起訴は、事実をネジ曲げムリヤリ罪をつくろうとするもので、前例のない、司法の使命に背く不当な暴挙であり、強い憤りを感じます。

 

 

公職選挙法違反容疑で警告を受けすぐに中止したことを、長時間たってから立件・起訴した例は、私たちが調査した限り、いまだかつて一度もありません。これでは、犯罪の発生を制止するという警告の意味がなくなってしまいます。これまでは、『警告に直に従えばお咎めなし』が選挙違反捜査のルールだったはずです。警察庁刑事局長も国会で、「警告すると、直ちにそれに従うものも多いが、中には繰り返して警告を行う必要がある場合も少なからずあるので、その場合には検挙することとしている。」と答弁しています(昭和50年11月19日、衆・公職選挙法改正に関する調査特別委員会)。

 

 

ところが今回は、このようなルール違反が実際に行われました。

 

 

これは私が逮捕された後に取り調べの警察官から聞いて初めて知り、保釈後に確認できたことですが、3月13日のビラ配りをしていた業者に中央署から警告があり、業者は即刻ビラ配りを中止したそうです。

 

 

また、初めてビラ配りをした13日当日の午前中には中吉田事務所に清水警察署からビラ配りに対して警告があり、翌日、私と水上事務局長がその内容を確認するため録音機を用意して清水警察署に出向きました。

 

 

その中で、対応した清水警察署捜査二課の江場さんという警察官は「何が事前運動にあたる可能性があるのか具体的に指摘してください」という私の質問に対して「ビラが違反だというわけではない」「総合的判断だ」などと言うだけで、「高田とも子です。よろしくお願いします。」という言葉には一切ふれませんでした。5月9日付けの毎日新聞でも、同新聞の記者が静岡市選挙管理委員会に取材した際、市選管の報告に対し、県警は「ビラ自体は問題ない」と解答した旨が報じられています。

 

 

更に3月20日には、13日にビラ配りをしていた人たちを長時間拘束した理由の説明を求めて、弁護士さんに同行してもらって中央署に三人で行きましたが、対応した県警捜査二課の高橋監理官もまた何が問題にされているのか具体的説明をせず、「高田とも子です。よろしくお願いします。」という文言についても全く言及しませんでした。

 

 

警告を発するに当たっては、その対象となる具体的事実・内容について説明するのは警察官の義務です。なぜなら、それがわからなければ改善・変更・中止などの対応をして選挙違反を防ぐことが難しいからです。

 

 

こうした事実から、警察がビラ配りを止めさせようとしたことは確実ですが、それだけなら具体的事実の指摘や説明をしなかったことは理解できません。考えられるのは、その時点で違反の認定ができなかったか、同様の行為を繰り返させて検挙しようとしたか、あるいはその両方かしかありません。

 

 

私は清水警察署で江場さんに『活動に協力してくれている人たちに説明し、選挙違反をしないよう対応しなければならないので、何が事前運動にあたる恐れがあるのか具体的に指摘してください。できれば文書でもらえませんか。」と言って帰りましたが、その日のうちに江場さんから水上さんに電話があり『文書での警告はしない。これは県警の指示であり、口頭での警告だ。質問や反論は受けつけない。」旨告げられて、一方的に電話を切られたと聞きました。私たちは、警察のこの対応に極めて不満でしたが、政治活動を継続するために、やむなくその夜ビラ配りの中止を決めました。

 

 

こうした事実経過があるにもかかわらず、二ヶ月近く経ってから宮澤さん達は逮捕されてしまったのです。

 

 

私は約35年間、全国各地で様々な選挙にボランティアとして参加し、直接関わったものだけでゆうに4桁の数に達し、また関心を持ってたくさんの選挙を見てきましたが、私の知る限り、選挙期間外のビラ配りだけで日当買収や利害誘導に問われた例はありません。

 

 

全国で日常的に、選挙に出ようとする人やその人を応援する政党や団体が政治活動として選挙期間外にビラ配りをしており、多くの場合アルバイトが従事しています。その際、誰に関するビラなのかを示すためにビラに記載されている主要人物の個人名を言ったり、ビラの受取やビラを読むことを促す意味で「お願いします。」などと声掛けしながら配るのが普通です。

 

 

投票依頼の文言の入ったビラが事前運動とされたり、選挙告示の前後を通じてアルバイトにビラ配りをさせて運動員買収に問われた例は多くありますが、ビラ配りの「よろしくお願いします。」の声掛けが事前運動に問われたり、業者に選挙告示前の政治活動用のビラ配りを頼んだことだけで利害誘導材に問われたということは見たことも聞いたこともありません。

 

 

それぐらい、今回の捜査・立件・起訴は異常なのです。

 

 

なお、私は、選挙告示前の政治活動において『投票以来と受け取られかねない文言は使わないように』と会議で提案したことは何度もありましたが、『投票の呼び掛け等の選挙運動』など提案したり依頼したりしたことは絶対にありません。

 

 

また、ビラを配りながら「高田とも子です。よろしくお願いします。」と呼びかけることが投票依頼でないことは先ほども説明した通りですが、私が、そのように呼び掛けるよう会議で提案したことはありませんし、高田隆右さんや田村幸洋さんと話したこともありません。宮澤圭輔さんに対しても、そういう依頼をしたり指示したりした事実はありません。

 

 

そもそも、全員が同じ言葉を発しながらビラを配ったり、呼びかけたりすること自体が私のこれまでのやり方に反します。ですから、今回も、一律に同じ言葉での呼びかけを決めたことなどなかったのです。

 

 

私は、ビラ配りにおいても、一人でも多くの人に受け取ってもらえるよう、いつもアドリブで、一人ひとりの反応に応じて自分の個性を活かして活動するようにしてきましたし、そうするようにアドバイスしてきました。そうしないと、短期間に人は育たないし様々な活動の効果はあがらないからです。

 

 

以上に加えて、今回の起訴は、次の点でも異常です。すなわち、起訴状の『公訴事実』についての求釈明の結果、公訴事実には明示されていないものの『呼びかけを伴わないビラ配布行為であっても事前運動である』と言うではありませんか。

 

 

3月13日のビラ配りで配布された私が作ったビラは、政治団体『元気で明るい静岡をつくる会』のニュースであり、憲法によって保障された表現の自由に基づき、公職選挙法148条によって認められた選挙報道・評論の自由に則って、虚偽事項や歪曲なく事実のみ記載しており、投票依頼の文言はないので、選挙告示の前であればその配布は全く自由で制限はなく、法に違反するものではないことは明白です。

 

 

つまり今回の事件は、警告制度の意義を台無しにし、前例のない選挙告示前のビラ配りそのものを事前運動材として立件してまで、宮澤さん、井上さんらを逮捕し、関係者の公職選挙法の不慣れにつけ込んで彼らを恐怖に陥れて供述を誘導し、もって利害誘導罪の共謀をムリヤリつくりあげようと企図するものです。これは、これまでの選挙違反捜査のあり方を根底から覆すものであり、政治活動の自由を全面的に奪ってしまうことになるものです。

 

 

しかし、このビラ配りが『選挙運動』に該当しなければ、事前運動はもとより日当買収も利害誘導も成り立ちえません。

 

 

以上の通り、私が共謀して事前運動や利害誘導など公職選挙法に違反する行為を行った事実はありません。

 

 

裁判官のみなさんが、選挙とその違反取り締まりの現状をよく把握され、今後の日本の選挙及び民主主義に大きな影響をもたらすにちがいないこの裁判で、事実と法に基づき将来に禍根を残すことのない公正な判例を残されるよう、切に願うものです。」

 

 

 

 

1つの公職選挙法違反事件に関して、複数の被告人それぞれの主張が違うのに同一の裁判体が裁判を執り行っている状態なので、これだと「不公正な裁判をするおそれ」があるとして、斎藤さんの弁護団は初公判の冒頭で、佐藤正信裁判官、大村陽一裁判官、小澤明日香裁判官の忌避の申し立てをした。申し立ては却下された。

 

 

斎藤まさしさんの第二回公判は9月1日午後3時30分から、静岡地方裁判所にて。

 

 

※動画で2カ所切れているところがあるのは、使用しているカメラが約20分ごとに撮影を自動的に止めるからです。通しで見たい方はこちらから。ツイキャスで会見を生中継したもののアーカイブです。(http://twitcasting.tv/shokohachiya/movie/188456509)

プロデュース :蜂谷翔子
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